開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、事業主が事業を始める際に税務署に必ず提出しなければならない書類です。また、開業する際には、開業届のほかにも、事業開始等申告書や事業によっては許認可など必要な書類や手続きが複数あります。
ここでは、開業届や事業開始等申告書をはじめ、開業時に提出が必要な書類や開業届の記載項目について解説します。必要となる書類を把握して、スムーズに開業できるようにしましょう。
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、個人事業主が事業を開始した際に事業内容と事業所の場所を税務署に届けるための書類です。事務所や事業所を新設・増設・移転・廃止したときにも、その変更内容を記載した届出を提出する必要があります。
開業届を税務署に提出する際に必要なものは以下のとおりです。
開業届を提出する際には、必ず開業届と開業届の控えの両方を提出します。開業届とその控えは用紙が違うため、それぞれに記入します。記入項目については後述します。
開業届は管轄の税務署で受け取れるほか、国税庁のホームページからもダウンロードが可能です。
開業届は、開業の事実があった日から1ヶ月以内に提出することが求められていますが、提出しないことによる罰則などはありません。
ただし、確定申告時に青色申告をする場合には、開業届および後述する青色申告承認申請書を提出する必要があります。
なお、開業届を提出する際には、マイナンバーがわかる確認書類と本人確認書類の提出が必要です。
マイナンバーカードがある場合 | ・マイナンバーカード |
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マイナンバーカードがない場合 | ・マイナンバーが記載されている書類(個人番号通知書やマイナンバーが記載された住民票など) ・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やパスポートなど) |
「事業開始等申告書」とは、各都道府県の税事務所に事業を始めたことを申告するための書類です。
開業届が所得税や消費税など国税に係る届出であるのに対し、事業開始等申告書は個人事業税という都道府県税に係る届出です。
事業開始等申告書は税務署ではなく、各都道府県の税事務所に提出します。書類の様式や提出期限は各都道府県によって異なるため、申告書類や提出窓口、提出期限などについては、各自治体の窓口または自治体のホームページでご確認ください。
なお、所得税の確定申告を行っている場合には、個人事業税の申告を別途行う必要はありません。
各都道府県へ事業開始の申告をしなくても罰則はありませんが、個人事業税の課税対象になった場合(事業所得が290万円以上)には、各都道府県から個人事業税の納税通知書が送付されます。
また、提出書類の名称は自治体によって異なります。例えば東京都では「事業開始等申告書(個人事業税)」、大阪府では「事業開始・変更・廃止申告書(個人事業税)」といいます。
開業する業種によっては、所管官庁へ開業することを届け出て、許認可を得る必要があります。
法律や自治体の条例で定められた要件を満たさずに開業してしまうと違法営業となり、営業停止や罰則などの行政処分を受ける場合もあります。
自分が開業する業種に必要とされる届出や許認可については、必ず事前に確認して手続きをしておくようにしましょう。詳細については、担当官庁へ問い合わせて直接確認するのがおすすめです。
代表的な届出・許認可には下記のようなものがあります。
開業する際、開業届をはじめとして提出しなくてはならない書類や、必要に応じて提出するべき書類が複数あります。
それぞれあわせて提出すべき書類と、提出先、提出期限の一覧は以下のとおりです。
原則、青色申請で確定申告する年の3月15日まで。
原則、青色事業専従者給与を必要経費として計上する年の3月15日まで。
原則、青色申請で確定申告する年の3月15日まで。
原則、青色申請で確定申告する年の3月15日まで。